11月 臨時議会報告2
常勤特別職、市会議員及び一般職の給与改定(減額)に関わる議案審査
以下の通り決定しました。
1 改正の理由および内容
・横手市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第61号)の一部改正
(1) 横手市においても少子化対策が推進されていることを考慮し、人事院勧告及び秋田県人 事委員会勧告に準じて、子等に係る扶養手当の支給額を6,500円(現行6,000円)に引き上げることとする。(第6条関係)
(2) 秋田県人事委員会勧告による県内民間の特別給の年間支給月数が、横手市一般職員の期末・勤勉手当の年間支給月数を下回っていることから、期末手当の支給月数を0.1月分引き下げることとする。(第15条関係)
期末手当の支給割合は次のとおりとする。
職員の区分 支給月 改正前 改正後
一般職員 6月 140/100 135/100
12月 160/100 155/100
年間支給割合 300/100 290/100
再任用職員 6月 75/100 75/100
12月 85/100 80/100
年間支給割合 160/100 155/100
(3) 人事院勧告及び秋田県人事委員会勧告に準じて、初任給を中心に全給料表の若年層に係る給料月額を引き上げることとする。(別表第1〜別表3関係) 改定内容(行政職給料表)

改定内容(行政職給料表)
改定率 0.15%
初任給 上級試験合格者 172,200円(現行170,200円)
中級試験合格者 152,800円(現行151,000円)
初級試験合格者 140,100円(現行138,400円)
2 施行期日等
・この条例は、平成19年12月1日から施行することとする。
・1(1)および(3)は、平成19年4月1日から適用することとする。
・平成19年12月に支給する期末手当の支給割合は、150/100とする(一般職のみ)。
・この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
3 人件費増減額(水道事業、病院事業会計除く)  単位:千円
給 料 5,881
扶養手当 6,750
時間外勤務手当 219
期末手当 △49,365
勤勉手当 718
退職手当負担金 301
共済組合負担金 △5,581
合  計 △41,077
※常勤特別職、市議会議員は期末手当を0.1月分引き下げる事とする。



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