お年寄り・障害者対策
市でやるべき住宅政策
 低所得者である若者や障害者又は高齢者が安心して入居できる市営、県営住宅を工業高校、平鹿病院移転跡地に建設すると市街地活性化にも一段と拍車がかかり街の中に活気がとりもどせると考えます。
市でやるべき住宅政策
 介護度4、5の判定の人がいつでも入所できる施設の増設をするべきです。高齢であればあるほどある日突然脳梗塞や脳内出血で倒れたりします。一定の入院治療後は現状では在宅介護を強いられます。同じ介護保険料を払って施設の利用できる人、利用できない人の不公平を取り除かなければなりません。
  介護度4、5の施設利用希望者は横手市で200人を超えています。200床を増設しても秋田県の平均介護料金以下程度におさまります。
  今後、高齢者がますます増えることを考えると今すぐにでも増設すべきです。
民間主導で行う共同住宅等の建築と入居事業

<登録・閲覧制度>



<家賃債務保証制度>



<高齢者向け優良賃貸住宅供給の流れ>

「高齢者向け優良賃貸住宅」を建設等及び管理しようとする方(事業主体)は、供給計画を作成し、都道府県知事等に認定の申請をすることができます。
認定を受けた「高齢者向け優良賃貸住宅」については、建設等に要する費用の補助、家賃の減額に要する費用の補助など各種の助成が行われます。
また、認定を受けた「高齢者向け優良賃貸住宅」については、供給計画に従って、一定の要件を満たした管理者により、適切に管理されます。



<認定に必要な主な要件>

項   目 基   準




戸    数 5戸以上とする。
規    模 1戸当たりの床面積は原則25平方メートル以上(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
構    造 原則として耐火構造または準耐火構造とする。
住戸内基準 高齢者の身体機能の低下に対応した構造及び設備であること。
サービス 緊急時に対応したサービスを受けうること。
管  理

管理期間:
10年以上(都道府県知事等の裁量により20年まで可)
的確な管理:
 (1)公募原則
 (2)抽選等公正な方法による入居者の選定
 (3)計画的な修繕
 (4)適切な事業経営計画

入居者資格 (1)60歳以上であること。
(2)入居者が単身者であるか、同居者が配偶者若しくは高齢者、または特別な事情により入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者であること。



<補助の内容>

1.建設等に要する費用の補助

建設及び改良に要する費用の一部に対し補助が受けられます。

補 助 対 象 内     容 補助率
住宅の共用部分等整備費 共同施設整備費 高齢者生活支援施設の整備費 国1/3
地方1/3
公園、広場、緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、駐車場の整備に要する費用を合計した額
住宅共用部分整備費 廊下及び階段、機械室及び管理事務所等、消火設備等の整備に要する費用を合計した額
社会福祉施設等との一体的整備費
加齢対応構造等整備費 警報装置の整備に要する費用
高齢者等のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用
エレベーターの設置等に要する費用
団地関連施設整備費 給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に要する費用を合計した額 国1/6
地方1/6
土地整備費(再開発型に限る) 建築物除却等費 国1/3
地方1/3
仮設店舗等設置費

2.計画策定費補助及び利子補給


都道府県によっては、計画策定費補助及び利子補給が受けられる場合もあります。
3.家賃対策補助

契約家賃と入居者負担額の差額に対し補助が受けられます。(国1/2、地方公共団体1/2)




4.LSA(ライフサポートアドバイザー:生活援助員)の導入に係る補助

市町村が、LSAによる生活支援サービスを導入する場合に、LSA派遣費用について補助を行います。(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)

5.税制の優遇

・固定資産税が当初5年間1/3に減額されます。
・新築の場合、所得税・法人税について当初5年間割増償却が認められます。

6.住宅金融公庫等の融資の優遇措置

事業主体 項  目 内  容
民間事業主体 住宅部分延べ床面積
原則として500平方メートル以上 300平方メートル以上
敷地規模
原則として500平方メートル以上 300平方メートル以上
戸当たり床面積
原則として50平方メートル以上125平方メートル以下 概ね25平方メートル以上125平方メートル以下
融資限度額
公庫融資基準に基づく融資率 地方公共団体の利子補給を条件として基本融資額の実質融資額を80%に引き上げ


●関連情報 高齢者住宅財団




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